春日市議会 2021-03-04 令和3年予算審査特別委員会 本文 2021-03-04
78: ◯委員(原 克巳君) すみません、ちょっと1点だけ確認ですけれども、この図の中で「後見人等」となっているのは、先ほどおっしゃった補佐人とか補助人を含むということでよろしいんですね。 79: ◯委員長(北田 織君) 柚木主幹。 80: ◯高齢課主幹(柚木智子君) はい、そのとおりでございます。 81: ◯委員長(北田 織君) 金堂委員。
78: ◯委員(原 克巳君) すみません、ちょっと1点だけ確認ですけれども、この図の中で「後見人等」となっているのは、先ほどおっしゃった補佐人とか補助人を含むということでよろしいんですね。 79: ◯委員長(北田 織君) 柚木主幹。 80: ◯高齢課主幹(柚木智子君) はい、そのとおりでございます。 81: ◯委員長(北田 織君) 金堂委員。
権利保護事業につきましては、本年7月に行橋・京都成年後見センターをウィズゆくはし内に開設し、判断能力が不十分で権利擁護の必要な方々に成年後見人等を選任するための相談や支援を行っており、今後も成年後見制度の利用促進に努めてまいります。 健康づくりにつきましては、感染予防の啓発に努めるとともに、特定健診やがん検診を実施いたしました。
この条例の一部改正の内容は、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るためであります。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が制定されたことにより、成年被後見人等の人権が尊重され成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格事項等を見直すものでございます。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人のうち要件を満たす者について、印鑑登録が可能となるよう条例の一部を改正するもの。 審査内容。議案の意図、詳細は次のとおり。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行を受け、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴い、条例を改正する。これまで成年被後見人は印鑑登録の対象者から除外されていたが、本改正により、意思能力を有しない者は印鑑登録の対象者としないが、法定代理人が同行しており、かつ本人による申請がある成年被後見人については、欠格対象者から除外する。
まず、議案第5号小郡市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、去年6月に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、続いて昨年12月に印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われました。それにより、印鑑登録をする資格のない者が「成年被後見人」という表現から「意思能力を有しない者」に改正となりました。
この条例改正の背景には、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないことを目的とした成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴います。
さらに、令和元年6月、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、約180の法律において、成年被後見人に関する欠格条項を撤廃するなどの見直しが行われている。
本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことを踏まえ、本市の条例についても成年被後見人であっても意思能力を有する者は印鑑登録を受けることができるようにするほか、所要の規定整備をしようとするものであります。
次に、議案第29号みやこ町印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、被成年後見人等の権利の制限に係る法律の公布に伴う改正であることの説明を受け、条文の解釈や運用の周知方法などの確認を行い、審査した結果、全員賛成のもと、原案のとおり可決するものと決しました。
提案理由、成年被後見人の人権の制限にかかわる措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律の一部が令和元年12月14日に施行されるに伴い、成年被後見人等の人権が尊重され成年被後見人であることを理由に不当な差別を排除するため北筑昇華苑組合の分限に関する条例の一部を改正するに当たり地方自治法96条第1項第1号の規定により組合議会の議決を求めるものです。 第2号議案、全員賛成で可決です。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人の一律な権利制限が見直され、それに伴い総務省の定める印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が行われたため、条例の一部を改正するものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。
これは、実は、昨年ですね、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、これが令和元年の6月7日に成立をしまして、14日に公布をされておりますけれども、これ、一括整備法というんですけれども、この一括整備法によって、これまで成年被後見人等の人権が尊重され、この成立によってですね、成年被後見人等であることを理由として、今まで一律に不当に、例えば医師になれないとかですね
第28号議案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律が施行されたことを踏まえ、印鑑の登録資格に係る規定を整理し、及び外国人住民の登録印鑑に係る規定を整備しようとするものでございます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、登録資格に関する小郡市印鑑条例の一部を改正するものです。 議案第6号小郡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてです。 小郡市の国民健康保険事業の安定した財政運営を継続するために、国民健康保険税の税率を改定するものです。
次に、第14号議案古賀市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、成年被後見人のうち、要件を満たす者について印鑑登録が可能となるよう、条例の一部を改正するものでございます。
議案第20号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関連する福津市印鑑条例を改正する議案でございます。 議案第21号は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、関連する福津市国民健康保険税条例を改正する議案でございます。 議案第22号は、福津市健康福祉総合センター条例の使用料を改正する議案でございます。
この施設は、判断能力が不十分で権利擁護の必要な方々に成年後見人等を選任するための、相談・支援を行う予定にしています。また、成年後見人選任後のフォロー・バックアップを行うことにより、御本人やその家族が制度のメリットを実感できるように運用を行ってまいる所存でございます。 健康づくりにつきましては、地域の方々が健康で暮らしていけるように、各種事業に取り組んでまいります。
議案第20号は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関連する福津市印鑑条例を改正する議案でございます。 議案第21号は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、関連する福津市国民健康保険税条例を改正する議案でございます。 議案第22号は、福津市健康福祉総合センター条例の使用料を改正する議案でございます。